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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十九条 (処分の取消し)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(処分の取消し)

第十九条

委員会は、法第五条第一項若しくは第四項又は法第八条の処分を取り消そうとするときは、公安調査庁長官の意見を聴くものとする。

2前条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、処分の取消しの決定について準用する。この場合において、「被請求団体」とあるのは、「被処分団体」と読み替えるものとする。

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