(決定書)
第十八条
決定書は、委員長及び決定に関与した委員が作成する。
2決定書には、次に掲げる事項を記載し、委員長及び決定に関与した委員が署名押印しなければならない。
- 一主文
- 二理由
- 三被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所
- 四委員会の表示
- 五年月日
3第二条第二項及び第三項の規定は、前項第三号の事項について準用する。
4法第五条第二項第五号及び第三項第六号に掲げる事項がある場合には、これを主文に記載しなければならない。
5決定書に委員長が署名押印することができないときは、決定に関与した委員の一人がその事由を付記して署名押印し、委員が署名押印することができないときは、委員長がその事由を付記して署名押印しなければならない。