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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第十八条 (決定書)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(決定書)

第十八条

決定書は、委員長及び決定に関与した委員が作成する。

2決定書には、次に掲げる事項を記載し、委員長及び決定に関与した委員が署名押印しなければならない。

  1. 主文
  2. 理由
  3. 被請求団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者又は主幹者の氏名、年齢、職業及び住所又は居所
  4. 委員会の表示
  5. 年月日

3第二条第二項及び第三項の規定は、前項第三号の事項について準用する。

4第五条第二項第五号及び第三項第六号に掲げる事項がある場合には、これを主文に記載しなければならない。

5決定書に委員長が署名押印することができないときは、決定に関与した委員の一人がその事由を付記して署名押印し、委員が署名押印することができないときは、委員長がその事由を付記して署名押印しなければならない。

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