(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)
第三条
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
2公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
2公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。