条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第二条 (立入検査の実施)

平成十一年法務省令第四十六号府省令
(立入検査の実施)

第二条

公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。

2公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。

3公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第二条(立入検査の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 目次 第三条(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見) →