(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
第一条
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。