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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第七条 (貴金属の含有量の割合)
平成十一年法務省令第四十六号
府省令
(貴金属の含有量の割合)
第七条
令
第二条第一号ト
に規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。
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