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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第七条 (貴金属の含有量の割合)

平成十一年法務省令第四十六号府省令
(貴金属の含有量の割合)

第七条

第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。

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