(報告の方法等) 第六条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の規定に基づく報告は、別紙様式第三号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗