条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第一条 (観察処分に付された団体の報告の方法)

平成十一年政令第四百三号政令
(観察処分に付された団体の報告の方法)

第一条

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第一条(観察処分に付された団体の報告の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 目次 第二条(資産及び負債の範囲) →