(観察処分に付された団体の報告の方法)
第一条
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をしなければならない団体は、法務省令で定める様式に従い、文書で、当該報告をしなければならない。
この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。