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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則
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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第四条 (立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式)
平成十一年法務省令第四十六号
府省令
(立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式)
第四条
法
第七条第三項
に規定する公安調査官の身分を示す証票は、
別紙様式第一号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
第7条
別紙様式第一号
(e-Gov)
← 第三条(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 目次
第五条(関係地方公共団体の長による請求の方式) →