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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第二条 (この法律の解釈適用)

平成十一年法律第百四十七号法律
(この法律の解釈適用)

第二条

この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあってはならない。

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