条文くん法令検索 AIに質問する

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 第六条 (観察処分の取消し)

平成十一年法律第百四十七号法律
(観察処分の取消し)

第六条

公安審査委員会は、前条第一項又は第四項の処分について、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要がなくなったと認められるときは、これを取り消さなければならない。

2前条第一項又は第四項の処分を受けた団体は、公安審査委員会に対し、前項の規定による当該処分の取消しを促すことができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第六条(観察処分の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条(観察処分) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 目次 第七条(観察処分の実施) →