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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則 第五条 (被請求団体の所有又は管理する土地又は建物に係る資料の提出等)

平成十一年公安審査委員会規則第一号規則
(被請求団体の所有又は管理する土地又は建物に係る資料の提出等)

第五条

公安調査庁長官は、法第五条第一項又は第四項の処分を請求するときは、被請求団体が所有し又は管理する土地又は建物について、これを認めるに足りる資料を、法第十三条の書面とともに、委員会に提出しなければならない。

2公安調査庁長官は、法第五条第一項又は第四項の処分を請求した後、被請求団体が所有し又は管理していることが判明した土地又は建物については、これを認めるに足りる資料を、法第十三条の書面とともに、速やかに委員会に提出しなければならない。

3公安調査庁長官は、法第十三条の書面に記載された土地又は建物が被請求団体の所有し又は管理するものでなくなったと認めるときは、委員会に対し、その旨を通報しなければならない。

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