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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成十一年法律第百四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「無差別大量殺人行為」とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「規制法」という。)第四条第一項に規定する無差別大量殺人行為をいう。

2この法律において「特定破産法人」とは、破産手続開始の決定を受けた法人で、その破産手続において確定した破産債権中に無差別大量殺人行為に基づく損害賠償請求権があるものをいう。

3この法律において「特別関係者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 規制法第五条第一項の規定による処分を受けた団体で、当該処分に係る無差別大量殺人行為による損害賠償責任を特定破産法人が負うもの
  2. 前号に掲げる団体の役職員又は構成員
  3. 前号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占める法人その他の団体
  4. 第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有する株式会社
  5. 第二号に掲げる者が代表者である法人その他の団体
  6. 第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者で、その団体につき規制法第五条第一項の規定による処分が効力を生じた日以後に退職し、又は脱退したもの
  7. 次に掲げる者であって、その所有する不動産が第一号に掲げる団体の活動の用に供されているもの
    1. 第一号に掲げる団体の役職員又は構成員であった者
    2. 第二号に掲げる者が構成員、役員又は職員の過半数を占めていた法人その他の団体
    3. 第二号に掲げる者が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を有していた株式会社
    4. 第二号に掲げる者が代表者であった法人その他の団体

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