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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第三条 (特別関係者の有する財産に関する推定)

平成十一年法律第百四十八号法律
(特別関係者の有する財産に関する推定)

第三条

特別関係者が有する財産は、特定破産法人の破産財団との関係においては、当該特別関係者が特定破産法人から法律上の原因なく得た財産の処分に基づいて得た財産であるものと推定する。この場合において、当該処分に係る特定破産法人の財産の価額は、当該特別関係者が有する財産の価額と同額であるものと推定する。

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