条文くん法令検索 AIに質問する

特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成十一年法律第百四十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、特定破産法人の破産管財人による破産財団に属すべき財産の回復に関し特別の定めをすることにより、無差別大量殺人行為によって被害を受けた者の救済に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第一条(目的)について教えてください」と聞く
特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 目次 第二条(定義) →