(団体の活動に関する事項の範囲) 第三条 法第五条第三項第五号に規定する当該団体の活動に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。一当該団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下この号において同じ。)がした当該団体の活動に関する意思決定の内容二当該団体の機関誌紙の名称及び発行部数並びに編集人及び発行人の氏名 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗