(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。