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小型船舶登録規則 第二十四条 (船舶番号の基準)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(船舶番号の基準)

第二十四条

第六条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 船籍港の所在する都道府県の名称を表示する文字及びアラビア数字を組み合わせたものであること。
  2. 重複したものがないこと。
  3. 船舶安全法第九条第一項の規定により船舶検査済票の交付を受けた小型船舶である場合にあっては、当該船舶検査済票の番号のアラビア数字と船舶番号のアラビア数字が同一のものであること。

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