条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小型船舶登録規則
› 第二十三条
小型船舶登録規則 第二十三条 (分界)
平成十四年国土交通省令第四号
府省令
(分界)
第二十三条
地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録規則第二十三条(分界)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第35条
← 第二十二条(登録年月日の記録)
小型船舶登録規則 目次
第二十四条(船舶番号の基準) →