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小型船舶登録規則 第二十三条 (分界)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(分界)

第二十三条

地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて分界記号を記録しなければならない。

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