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小型船舶登録規則 第二十二条 (登録年月日の記録)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(登録年月日の記録)

第二十二条

地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。

2前項の登録年月日は、法第六条第一項の規定に基づく小型船舶の提示を受け、申請に虚偽がないことを確認した年月日とする。

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