(登録年月日の記録) 第二十二条 地方運輸局長等は、原簿に登録をしたときは、その登録の末尾に登録年月日を記録しなければならない。2前項の登録年月日は、法第六条第一項の規定に基づく小型船舶の提示を受け、申請に虚偽がないことを確認した年月日とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗