(登録の申請)
第五条
登録令第八条第一項の規定により登録の申請をする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による申請書を当該申請に係る小型船舶の所在地を管轄する地方運輸局長等に提出しなければならない。
- 一新規登録の申請第一号様式
- 二変更登録又は移転登録の申請第二号様式
- 三抹消登録の申請第三号様式
- 四滅失した登録の回復の申請第四号様式
- 五更正の登録の申請第五号様式
- 六登録の抹消(抹消登録を除く。)の申請第六号様式
- 七仮処分の登録に後れる登録の抹消の申請第七号様式
- 八抹消した登録の回復の申請第八号様式