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小型船舶登録規則 第四十三条 (国籍証明書の検認)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(国籍証明書の検認)

第四十三条

第二十五条第三項第一号の国籍証明書の検認(以下「検認」という。)を受けようとする小型船舶の所有者は、当該小型船舶に係る国籍証明書及び第四十条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

2前項の申請書は、第二十四号様式によるものとする。

3第四十条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。

4地方運輸局長等は、検認の結果、申請に係る小型船舶が日本船舶であると認めたときは、国籍証明書に次回検認期日を記載し、かつ、押印した後、小型船舶の所有者に返付するものとする。

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