条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶登録規則 第四十条 (国籍証明書の交付の申請)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(国籍証明書の交付の申請)

第四十条

国籍証明書の交付を受けようとする小型船舶の所有者は、申請に係る船舶について、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 船舶の種類
  4. 船籍港
  5. 船舶の長さ、幅及び深さ
  6. 総トン数
  7. 船体識別番号
  8. 推進機関を有するものにあっては、その種類及び型式
  9. 所有者の氏名又は名称及び住所
  10. 代理人により申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

2前項の申請書は、第二十一号様式によるものとする。

3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 当該小型船舶が日本船舶であることを証明する書面
  2. 代理人により申請をするときは、その権限を証明する書面

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶登録規則第四十条(国籍証明書の交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(国籍証明書の様式) 小型船舶登録規則 目次 第四十一条(国籍証明書の書換えの申請) →