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小型船舶登録規則 第四十一条 (国籍証明書の書換えの申請)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(国籍証明書の書換えの申請)

第四十一条

小型船舶の所有者は、国籍証明書の記載事項について変更(小型船舶の所有者又は船名の変更を除く。)があったときは、その変更があった日から三十日以内に国籍証明書の書換えを申請しなければならない。

2前項の規定により書換えを申請しようとする者は、前条第一項各号に掲げる事項並びに変更箇所及びその内容を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

3前項の申請書は、第二十二号様式によるものとする。

4前条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の申請書について準用する。

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