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小型船舶登録規則 第四十二条 (国籍証明書の再交付の申請)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(国籍証明書の再交付の申請)

第四十二条

小型船舶の所有者は、国籍証明書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となったときは、地方運輸局長等に対し、国籍証明書の再交付を申請することができる。

2前項の規定により再交付を申請しようとする者は、第四十条第一項各号に掲げる事項及び再交付の申請をする理由を記載した申請書を地方運輸局長等に提出しなければならない。

3前項の申請書は、第二十三号様式によるものとする。

4第四十条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の申請書について準用する。

5国籍証明書を失ったことにより再交付を受けた場合は、その失った国籍証明書は、効力を失う。

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