(臨時航行) 第三条 法第三条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。一臨時航行許可証の交付を受けている場合二船舶安全法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合三法第六条第一項の規定に基づき船舶を提示するために船舶を航行させる場合 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗