(適用除外)
第二条
法第二条第二号の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
- 一推進機関を有する長さ三メートル未満の船舶であって、当該推進機関の連続最大出力が二十馬力未満のもの
- 二長さ十二メートル未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関を有するもの及び人の運送の用に供するものを除く。)
- 三推進機関及び帆装を有しない船舶
- 四災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの
- 五告示で定める水域のみを航行する船舶
- 六前各号に掲げるもののほか、登録の必要性が乏しいものとして告示で定める船舶