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小型船舶登録規則 第一条 (定義)

平成十四年国土交通省令第四号府省令
(定義)

第一条

この省令において「小型船舶」とは、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する小型船舶をいう。

2この省令において「船籍港」とは、小型船舶を通常保管する場所が所在する市町村(特別区を含む。)の名称をいう。

3この省令において「地方運輸局長等」とは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長(以下「運輸支局長等」という。)をいう。

4前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)及び船舶安全法(昭和八年法律第十一号)並びにこれらに基づく命令において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

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附則

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附則

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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