この政令は、小型船舶の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
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この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。