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小型船舶登録令 第二条 (付記登録)

平成十三年政令第三百八十一号政令
(付記登録)

第二条

次に掲げる登録は、付記登録とする。

  1. 変更登録
  2. 登録名義人の表示の変更の登録
  3. 一部が抹消された登録の回復の登録

2更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本が提出されたときに限り付記登録とする。

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