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小型船舶の登録等に関する法律 第三十条 (機構がした処分等に係る審査請求)

平成十三年法律第百二号法律
(機構がした処分等に係る審査請求)

第三十条

機構が行う登録測度事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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