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小型船舶の登録等に関する法律 第三十一条 (他の法律の適用除外)

平成十三年法律第百二号法律
(他の法律の適用除外)

第三十一条

小型船舶の登録並びに国籍証明書の交付、書換え、再交付及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2登録事項証明書等の交付については、行政手続法第二章の規定は、適用しない。

3原簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

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