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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第十六条 (特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令)

第十六条

特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者(以下この条において「差押債権者」という。)が有する債権が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第九条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的で当該差押えをしたと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該特定債権の債務者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該差押債権者に対する当該特定債権に係る債務の履行をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該差押債権者に対し、当該命令をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。

2公安委員会は、前項後段の規定による通知をしようとする場合において、差押債権者の所在が判明しないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を官報により公告するものとする。

3公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。

  1. 第一項の財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったとき。
  2. 第一項の財産凍結等対象者と差押債権者との関係その他の事情に照らし、当該差押債権者が当該命令に係る債務の履行を受けたとしても当該債務の目的たる財産が次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないと認めるとき。
    1. 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。)公衆等脅迫目的の犯罪行為
    2. 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。)大量破壊兵器等の開発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。)
    3. 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの公衆等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等

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