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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十四条 (債務履行禁止命令に係る通知事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(債務履行禁止命令に係る通知事項)

第二十四条

第十六条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、債務履行禁止命令をした旨、債務履行禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、債務履行禁止命令の内容及び有効期間並びに債務履行禁止命令をした理由とする。

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