条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (債務履行禁止命令に係る通知の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(債務履行禁止命令に係る通知の方法)

第二十五条

第十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十六号の債務履行禁止命令通知書を送付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第二十五条(債務履行禁止命令に係る通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(債務履行禁止命令に係る通知事項) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次 第二十六条(規制対象財産の提出命令の方法) →