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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第二十六条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第二十六条 (規制対象財産の提出命令の方法)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(規制対象財産の提出命令の方法)
第二十六条
法
第十七条第一項
の規定による命令は、
別記様式第十七号
の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。
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この条文が参照している条文
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第17条
別記様式第十七号
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← 第二十五条(債務履行禁止命令に係る通知の方法)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次
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