第三十一条 第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗