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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第三十二条

平成二十六年法律第百二十四号法律

第三十二条

第十三条第三項の規定に違反する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

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