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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第三条 (国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告)

第三条

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「国際テロリスト名簿」という。)に記載されたとき(既に国際テロリスト名簿に記載されていた国際テロリストについて、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

2国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の政令で定める同理事会決議(以下「第千七百十八号等決議」という。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号その他の政令で定める同理事会決議により設置された委員会の作成する名簿(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」という。)に記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

3前二項の規定により公告をした場合において、これらの規定により公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該公告に係る事項を通知するものとする。

4第一項又は第二項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。

5前項の規定は、第一項又は第二項の規定により公告された者が国際テロリスト名簿又は大量破壊兵器関連計画等関係者名簿から抹消された場合及び当該公告された者に対する財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議(国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がその効力を失った場合について準用する。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に名簿に記載されている者についての第三条第一項の規定の適用については、同項中「記載された」とあるのは「記載されている」と、「遅滞なく」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。

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