条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三条 (公告事項の変更に係る通知の方法)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(公告事項の変更に係る通知の方法)

第三条

第三条第四項の規定による通知は、別記様式第二号の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則第三条(公告事項の変更に係る通知の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(公告事項の通知の方法) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次 第四条(名簿からの抹消等に係る通知の方法) →