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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第三条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三条 (公告事項の変更に係る通知の方法)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(公告事項の変更に係る通知の方法)
第三条
法
第三条第四項
の規定による通知は、
別記様式第二号
の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第3条
別記様式第二号
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