(名簿からの抹消等に係る通知の方法) 第四条 法第三条第五項において準用する同条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の名簿抹消通知書又は別記様式第三号の二の決議失効通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗