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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第五条 (指定に係る公告事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(指定に係る公告事項)

第五条

第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第八条第二項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 指定(法第四条第二項に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「被指定者」という。)が自然人である場合指定をする旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定に係る番号(以下「指定番号」という。)、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項
  2. 被指定者が法人その他の団体である場合指定をする旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、指定番号、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項

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