(仮指定に係る公告事項及び通知事項等) 第十五条 第五条から第八条まで及び第十二条から前条までの規定は、仮指定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗