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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第十五条 (仮指定に係る公告事項及び通知事項等)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(仮指定に係る公告事項及び通知事項等)

第十五条

第五条から第八条まで及び第十二条から前条までの規定は、仮指定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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