(指定の取消しに係る通知の方法) 第十四条 法第七条第二項において準用する法第五条第三項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第七号の指定取消通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗