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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第七条 (指定の取消し)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(指定の取消し)

第七条

国家公安委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、有効期間内であっても、その指定を取り消さなければならない。

  1. 死亡し、又は解散その他の事由により消滅したとき。
  2. 第四条第一項に規定する要件に該当しなくなったとき。

2第四条第二項及び第三項並びに第五条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「、当該指定の有効期間その他の」とあるのは、「その他の」と読み替えるものとする。

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