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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第六条 (指定の有効期間の延長)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(指定の有効期間の延長)

第六条

国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第四条第一項に規定する要件に該当するときは、三年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の有効期間を延長するものとする。

2第四条第二項から第四項まで及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の規定による有効期間の延長について準用する。

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