(指定の有効期間の延長)
第六条
国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第四条第一項に規定する要件に該当するときは、三年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の有効期間を延長するものとする。
国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第四条第一項に規定する要件に該当するときは、三年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の有効期間を延長するものとする。