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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第九条 (指定の有効期間の延長に係る公告事項)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(指定の有効期間の延長に係る公告事項)

第九条

第六条第二項において準用する法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長する旨、指定の有効期間の延長に係る者(以下「被延長指定者」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番号、延長後の指定の有効期間、指定の有効期間の延長の根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。

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