(指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法) 第八条 法第五条第四項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第五号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗