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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第七条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第七条 (指定に係る通知の方法)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(指定に係る通知の方法)
第七条
法
第五条第三項
の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、
別記様式第四号
の指定通知書を送付して行うものとする。
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第5条
別記様式第四号
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この条文を参照している条文
第15条
← 第六条(指定に係る通知事項)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次
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