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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第五条 (指定の公告)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(指定の公告)

第五条

国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。

2指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。

3国家公安委員会は、指定をした場合において、当該指定を受けた者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした旨、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。

4第一項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、その旨を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。

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